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永遠陵は商標登録し、皆様への
サービス向上に努めています。
・永遠陵(とわりょう)商標登録第5190821号
・永遠陵(えいえんりょう)商標登録第5190822号
・意匠登録第1342920号
<商標とは>
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。『商標』を登録した場合には、他の事業者が同様な商標を使用することができません。
<意匠権(いしょうけん)とは>
新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいいます。意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する権利を独占することができ、特許権と比較すると、意匠権の効力が類似範囲まで及ぶことに特徴があります。
また商標権では類似範囲については禁止権のみが認められ専用権は同一の範囲に限定されますが、意匠権では専用権も類似範囲にまで及びます。意匠権者は、意匠権を侵害するものに対して侵害の差止や予防を請求することができ、また、民法の規定によって不法行為による損害賠償(民法709条)や不当利得の返還(民法703条)を請求することもできます。