癒し供養の永代供養
癒し供養に含まれる永代供養は、メリットがいっぱいです。
永代供養付手元供養墓にはメリットがいっぱいです。
手元供養墓には永代供養がついています。
個々に場所が決められた永代供養施設「永遠陵(とわりょう)」の使用が33年間サービスでついています。
永遠陵のならではのメリット
・申込み翌月に個人個人にお寺から「永遠陵使用許可証」が発行されます。
・個々に納骨場所が決まっていますので、他人のご遺骨と一緒になりません。
・いつでも預けたり引き取ることができます。(2ヶ月前までに申し出が必要です)
・お寺はいつでもお参り出来ます。(届け出不要)
・生前予約が出来ます。
・毎月の月例法要と、春・秋のお彼岸、お盆には大法要を執り行います。(年間15回の法要)
・ご希望により、個別法要ができます。
・宗旨宗派は問いません。
・永遠陵の使用は延長も出来ます。
永遠陵使用サービス期間(33年間)後も安心。
永遠陵使用サービス期間(33年間)後は、
お骨を土に還す為に埋葬施設にて永代供養が続きます。
永遠陵使用期間(33年間)ご供養した後に、お骨を土に還す為の埋葬施設を同じ寺院内にご用意しました。こちらでも過去帳に戒名(法名)が記載され、永代供養を続けていきます。
『兵庫県指令環第1号の58(徳行寺竜野墓地公園)』
永遠陵は商標登録し、皆様へのサービス向上に努めています。
・永遠陵(とわりょう)商標登録第5190821号
・永遠陵(えいえんりょう)商標登録第5190822号
・意匠登録第1342920号
<商標とは>
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。『商標』を登録した場合には、他の事業者が同様な商標を使用することができません。
<意匠権(いしょうけん)とは>
新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいいます。意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する権利を独占することができ、特許権と比較すると、意匠権の効力が類似範囲まで及ぶことに特徴があります。
また商標権では類似範囲については禁止権のみが認められ専用権は同一の範囲に限定されますが、意匠権では専用権も類似範囲にまで及びます。意匠権者は、意匠権を侵害するものに対して侵害の差止や予防を請求することができ、また、民法の規定によって不法行為による損害賠償(民法709条)や不当利得の返還(民法703条)を請求することもできます。